不動産売却の流れ


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 不動産のご売却を考えられるご事情、スケジュールによって、ご売却方法は変わってきます。 所有不動産がどれ位の価格で売れるか、住宅ローンが残っている物件を売るにはどうしたらよいか、また、税金や手数料といった諸経費をどのくらい見込めばよいかなどについて、売主様の状況にあった売却方法をご提案いたします。 

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 不動産売却は、所有不動産がいくらで売れるかを調べる価格査定から始まります。売却が決まっている方はもちろん、住みかえを考え始めたばかりの方も、まずは不動産会社で査定をしてみましょう。売却金額の目安を知ることで、よりよい次のステップを考えることができます。 

オンライン無料査定

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●机上査定
  物件の確定に必要な資料(住宅地図等)をご提示頂いた上で、近隣の相場、取引事例によって不動産の価格調査を行います。実際の現地確認を省略することで、スピーディにお答えできますが、査定価格はおおよその価格となります。
●訪問査定
 ご売却予定の不動産の室内の状態、設備の状態など、実際に現地にて調査し細部まで確認をします。また、役所による調査、法務局での権利関係の調査等を行い、周辺の成約事例、売出事例をもとに、より精度の高い売却予想価格を算出します。

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 対象不動産について、売主様から直接お話をうかがうことはもとより、
現地や周辺環境の調査、建築法規や権利関係の調査、周辺の売出事例、
成約事例などを調査し、価格査定を行います。

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 査定価格は通常概ね3ヶ月以内に売却できる価格を算出します。
実際に売却活動をスタートする売出価格については、不動産会社の提案をもとに、
売主様のご希望を反映させ設定します。

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 不動産の売却を依頼する契約です。
価格査定の内容、売却活動の内容について説明を受け、
媒介契約書の内容を理解した上で契約しましょう。

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●専属専任媒介契約
①国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ※)への物件登録:5日以内の登録が必要 
②不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況報告:1週間に1回以上文書で報告しなくてはならない.。 
③特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない。 
④売主は自ら見つけた購入希望者と直接売買の契約を締結できない。 

●専任媒介契約
①国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ※)への物件登録:7日以内の登録が必要 
②不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況報告:2週間に1回以上文書で報告しなくてはならない 
③特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない。 
④売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができる。 

●一般媒介契約
①国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ※)への物件登録:登録の義務はなし 
②不動産業者の売主に対する売却活動の業務状況報告:業務報告の義務はなし 
③売主は複数の仲介業者に重ねて媒介契約を依頼することができる。 
④売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができる。 

※レインズ:
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステム。
オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で情報交換を行うシステムなので、レインズに登録することで契約の相手方を広く探索することができます。逆に買主は、複数の業者にまわらなくても1つの会員会社に問い合わせれば、登録物件はすべて把握できる仕組みになっています。

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 さまざまな売却活動を通して購入希望者を探します。
そしてお問い合わせをいただいた方に、
実際に物件の見学をしてもらいます。

売却サポート

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●不動産情報サイトへの掲載 
● 登録いただいたお客様への新着物件メール配信 
● 既存登録のお客様へのご紹介や新聞折込チラシの配布 
● 指定流通機構(レインズ※)への登録 
● ヤフー不動産など不動産ポータルサイトへの掲載などにより物件情報を広く紹介いたします

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 不動産会社は、売主様に対して売却活動内容の報告を書面で行います。
媒介契約の種類によって、専属専任媒介の場合は1週間に1回以上、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上と定められています。

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 購入希望者が見つかったら、「購入申込書」を受領し、価格や引渡し等の条件について調整を行います。
売主様、買主様が合意に至ったら、売買契約を交わします。

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 残代金の受領日までに、隣地との境界確認、引越しや公共料金の清算などを済ませ、買主様へ引渡せる状態にする必要があります。
引渡しは契約時に約束した状態で行なわなければなりませんので、引越し後の状況を確認しておきましょう。

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 注意したいのは引渡しと引越しのスケジュール です。
買いかえの場合、先に新居に引越してから引渡しをおこなううのがスムーズです。

しかし、売却代金を受け取ってから、新しい家の資金にしなければならない場合もあるため、一時的に仮住まいする方法もありますが、余分な費用が発生します。
このため、売却代金受取り後、引越しまでの数日間、買主様に引渡しを待ってもらうよう取り決めする場合などもあります。
よりスムーズにすすめる方法については、事前に弊社にご相談下さい。

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 契約に定めた内容で物件の引渡しを行います。
物件の状況を改めて確認しましょう。
残代金の受領と同時に物件(鍵)の引渡しを行い、売買契約は全て完了します。

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